よくあるご質問
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Q障害年金はどのような人が受給できるの?

A.

病気やケガによって日常生活能力に障害がある場合

日常生活における動作に障害がある場合で国民年金に加入の方は障害基礎年金の1級または2厚生年金(共済組合)に加入の方は障害厚生(共済組合)年金の1級または2級のほかに3の障害年金もあります。

Q.障害年金に該当する病気やケガはどのような場合ですか?

A. 

例えば
うつ病、統合失調症、知的障害(精神発達遅滞)、高次脳機能障害(交通事故、脳の手術後の後遺症)、てんかん、人工透析、股関節手術、がん、糖尿病、腎臓、肝臓等の内臓疾患の方、脳梗塞、脳内出血などの後遺障害(上下肢体)、目の障害、耳の障害、咀嚼、のどの障害、人工弁、人工肛門、肺気腫等々

Q.障害年金が請求できる場合は?

A.

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医者または歯科医師の診断を受けた日を初診日と言います。

○初診日に国民年金に加入していた場合
 

20歳前または60歳~65歳未満で年金未加入の場合→障害基礎年金
 

○初診日に厚生年金に加入していた場合→障害厚生年金

 

Q.障害年金の請求方法は?

A.

①障害認定日による請求

障害認定日に法令に定めえる障害の状態にあるときは障害認定日の翌日から年金が受けられます。(ただし、一定の資格期間が必要です)

②事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化して法令に定める障害になったときには、請求日の翌日から障害年金が受けられます。(ただし、一定の資格期間が必要です)

事後重症による請求の場合、請求が遅れる受け取りが遅くなります。(事後重症は65歳までに請求が必要)

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。

病院のカルテは医師法で5年の保存義務がありますが、初診日より5年以上経ちますと病院にカルテが残っていない場合が多くあります。


カルテが残っておらず、初診日が分からない場合などに参考になる主な書類としては、
身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災の事故証明書の写し、事業者の健康診断の記録の写し、診療受付簿、入院記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、当時の診察券、お薬手帳、民間保険会社への提出資料の写しなどが参考になります。

初診日のカルテが取れない場合

障害年金の請求には初めて医師の診療を受けた日の証明「受診状況等証明書」が必要になりますが、カルテの保存が5年となっている現状では病院等でカルテが無く、受診状況等証明書が取れない場合が良くあります。そのような場合は是非私どもに相談して下さい。
事例としては、大学病院などはカルテを5年の保存期限にかかわらず10年以上前のカルテを保存している病院が多くあります。私たち社会保険労務士に相談して頂くと受診状況等証明書が取れる事例が多くあります。
また、カルテの保存が無い場合でも、参考となる資料が多く有ります。例えば、生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、交通事故等が記載されている新聞の記事、入院治療計画書、手術承諾書、お薬手帳、母子手帳、医療機関発行の領収書、レセプト、生活保護台帳、盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証明、救急傷病者搬送証明書等で初診日を確定する資料となる場合が有ります。諦めずに相談をして下さい。
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